就労移行支援事業所チャレジョブセンター仙台の1日。(障害者手帳のメリット・デメリット②)
こんにちは。
仙台もやっとのことで梅雨が明けました
今日は少し曇り空ですが。
先週、梅雨も明けていないのに「みーんみんみんみんみーーーーん」・・・
勘違い(?)してセミも地上に出てきてしまいました。(早まりましたね…😞)
さて「障害者手帳のメリット・デメリット」、
前回(7月27日アップ)は【障害者手帳の種類】について書きました。
今回は「税金」についてのお話。
働きはじめることにより発生する”納税”があります。
どの障害者手帳も共通するメリットは、所得税と住民税の控除があることです。
①所得税の控除 身体障害者手帳の1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害者(療育手帳A)と判定された方は、所得税の特別障害者控除の対象となり、所得控除は40万円になります。身体障害者手帳3級から6級、精神障害者保健福祉手帳2級・3級、また中度・軽度の知的障害者(療育手帳B1・B2)と判定された方は、27万円になります。
②住民税の控除 住民税も同様に控除があり、特別障害者控除は所得控除30万円、それ以外の障害者控除は所得控除26万円になります。
③失業保険の給付期間が150日以上に 自己都合による退職の場合、待機期間3ヶ月の給付制限期間が設けられ、給付日数も1年以上10年未満働いていた方は通常90日となります。 しかし、就職困難者に該当する障害者は給付制限期間がなく、最大360日の給付を受けることができます。 ほかにも公共・交通機関の割引や自動車税・自動車取得税の減免、携帯電話の使用料、テーマパークの入場料(一部)の割引など障害者割引があります。
来週は「精神保健福祉手帳のメリット」についてのお話です。 また来週