障害のある方々が就労されることについて③【チャレジョブセンター桶川】

みなさんこんにちは。
チャレジョブセンター桶川です。😊
 
引き続き、今回も障害のある方々が就労されることについて、経験してきたことも含めて書かせていただこうと思います。
 
私が初めての障害福祉の仕事に就いたのは、作業所と呼ばれていた施設でした。
毎日約100食のお弁当作りと配達、喫茶店の運営が主な作業内容でした。
 
通われていた方々の中には、その作業所から、さらにステップアップして一般就労(※)される方もいらっしゃいました。
(※ここでは、企業や公的機関へ就職することを指しています。)
ステア
その作業所では、通所されている方々を「メンバーさん」とお呼びしていました。
一般就労されたメンバーさん方は、調理や配達などで、通所の最後には、お弁当作りや喫茶店での接客など、それぞれの作業でリーダー的な役割もされていた方々が多かった印象です。
 
また、私の勤務していた作業所は、精神障害者の方々がほとんどでした。
二十数年前の当時、精神障害のある方の雇用義務化はされておらず、精神障害者の方々については障害者雇用率(※)の対象になっていませんでした。
(※後述します。)
 
当時私の勤めていた作業所の近くのハローワークでは、障害のある方々に対応する専門相談の窓口は、専門の相談員さんがいらっしゃる日が週に2~3日となっていました。
近隣のことしか分かりませんが、現在では、平日は毎日専門相談にご対応いただけるハローワークが多いのではないでしょうか。
 
作業所勤務から数年後、私は精神科の病院で、精神保健福祉士として働いていました。
職場は、精神科デイ・ケアや精神科訪問看護でした。
 
精神科デイ・ケアのご利用者様(※)でも、そこからステップアップして、作業所や授産施設、また中には一般就労にチャレンジする方もいらっしゃいました。
(※)この精神科デイ・ケアでも、ご利用者様、通所される方々を「メンバーさん」とお呼びしていました。
 
ステップアップしていかれるメンバーさん方は、デイ・ケア通所が安定されていて、また主治医の先生やご家族などとも事前によく相談され、計画を立てて準備されていた印象があります。
 
 
短期的には、書類選考や面接を通れば、お仕事を始めることはできるかと思いますが、やはり長期的に安定して働き、思ったような就労生活を続けられるには、十分な準備や相談、計画を立てられてのぞまれることをおすすめします。
 
 
当時、2004年(平成16年)前後でしたが、この段階でもまだ、精神障害のある方々の雇用義務化はなされていませんでした。
精神障害のある方の雇用義務化がしっかり制度化されたのは、2018年(平成30年)4月1日からです。
 
「いつかはそうなるよね」と現場の職員や当事者の方々とお話ししていましたが、思っていたよりだいぶ時間が掛かったという印象です。
 
より詳細には、2006年(平成18年)4月1日の『障害者雇用促進法』改正で、法定雇用率の算定に、身体障害者・知的障害者に加え精神障害者の方々も、身体障害者・知的障害者と「みなす」ことで障害者雇用の対象としてよい、とされていた経過措置的な時期もありました。
 
障害者雇用の歴史を振り返りますと、1960年(昭和35年)に「身体障害者雇用促進法」が最初に制定され、事業主が雇用すべき最低雇用率が事務的事業所1.3%、現場的事業所1.1%と初めて示されましたが、その達成は努力目標でした。また、その対象は法律名の通り、身体障害者の方々に限定されていました。
 
1976年(昭和51年)の同法の改正により、障害者雇用率は1.5%の義務化がなされました。
この際、雇用給付金制度も定めれました。これは、障害者の方の法定雇用率を達成していない企業から納付金を徴収するものです。
それを財源に、障害者雇用に積極的な企業に対して、調整金や助成金が給付されます。 この仕組みの大枠は、現行の障害者雇用促進法でも同様です。
 
1987年(昭和62年)に「身体障害者雇用促進法」が「障害者雇用促進法」(障害者の雇用の促進等に関する法律)へと改名され、法の対象となる障害の対象が広がりました。
具体的には、知的障害者の方々を雇用することで、雇用率を補うことができる「納付金の減額」という形で、その対象が拡大されました。
 
1998年(平成10年)には正式に知的障害者の方々が障害者雇用の対象となり、また2018年(平成30年)に精神障害者の方々が、この法の適用対象となりました。
 
現在も、障害者雇用促進法によって、常用労働者の数に対する障害者雇用の割合(※)が設定され、達成義務が課されています。
(※「雇用率」といいます。)
 
雇用率は、2022年12月現在、民間企業については2.3%となっています。
従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者の方を1人以上雇用する義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
 
(参考)
 
また、少なくとも5年ごとにこの法定雇用率は見直されることになっており、前回引き上げが2018年4月でしたので、次回見直しは2023年4月となる予定です。
 
年明けから、この引き上げに関連して、障害者雇用の求人数にも増加が見られるかと思います。
障害者雇用での就労を考えていらしゃる場合には、ハローワークなどの求人をよく確認されていくとよいかと思います。
 
引き続き、もう少々このテーマにて、経験も踏まえて記載をさせていただきます。
よろしかったら、また後日のこの続きも、どうぞご閲覧ください。
 
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