障害のある方と企業をつなぎ、雇用創出を積極的に支援します

企業担当者の方へ

就労移行支援事業所とは、就労を目指す障害のある方達に対して一定期間(原則2年間)施設内訓練(職業準備性、適応能力)企業実習など活動の機会を提供しながら、就労に関する知識、技能の能力向上の必要な訓練を行う事業です。

当センターでは、企業目線で職業訓練を実施し人材育成をしております。多数の障害のある方達が就労し、人事担当者様より、高いご評価を頂いております。

就労前の環境整備を支援

就労前の環境整備を支援

  • 身体、知的、精神障がい者を雇用するために必要な準備を進め、円滑に採用活動を行うための支援を行います。
  • 支援の内容は、仕事の切り出し、雇用管理の制度設計(勤務日数・時間や休暇など)、 職場内の理解促進、採用活動に関する支援など。

(例 作業実習⇒トライアル雇用⇒採用⇒定着支援)
※職場実習のみも受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

企業の雇用管理を長期的にサポート

長期的にサポート

  • 採用者の障害程度や特性等に応じて環境を調整するとともに、採用後、雇用継続に向けた企業支援を行います。
  • 支援の内容は、仕事の教え方や指示の出し方に対するアドバイス、雇用管理制度や雇用環境の調整、症状悪化等の際の対応に関する支援など

障害者雇用促進法について

正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」と言います。

チャレジョブでは、就労移行支援を円滑に促進するため同法に基づいた事業などをご提供し積極的に就職サポートをしております。

障害者雇用促進法の目的とは

  • 障害者の雇用義務等に基づく就労の促進等のための措置をとる。
  • 職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図る。

障害者就労での義務とは

一定規模以上の企業に対し、法定雇用率とよばれる一定比率以上の割合で障害者を就労することが以下のように義務付けられています。

  • 現行の法定雇用率は一企業に対し2.0%。達成していないと、労働局などの指導対象となる。【2018年より法定雇用率が2.2%に拡大】
  • 従業員100人超の企業については不足一人あたり月5万円を国に治める。
  • 達成していれば、超過一人あたり月2万7000円(障害者雇用調整金)を受け取れる。

同法は5年ごとに見直され、一部改正が繰り返されてきました。
2013年に成立した改正障害者雇用促進法は来年度以降、段階的に施行され、18年度からは身体・知的障害者に加え、精神障害者も雇用義務対象になります。

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