障害のある方々が就労されることについて④【チャレジョブセンター桶川】

みなさんこんにちは。 チャレジョブセンター桶川です。😊
 
今回も引き続き、障害のある方々が就労されることなどについて、経験してきたことも含めて書かせていただきます。
 
2004年(平成16年)前後、私は精神科の病院で働いていました。
 
この頃、障害福祉関係の法律や制度が大きく改正されました。
具体的には、2005年(平成17年)10月に障害者自立支援法が成立し、翌年に施行されたのです。
この法律は、2012年(平成24年)に障害者総合支援法に改正され、現在に続いています。
 
(参考)厚生労働省 ホームページより「障害者自立支援法のあらまし」 
 
(参考)厚生労働省 ホームページより 「わかりやすい障害者総合支援法パンフレット」
 
ブログのテーマから少し外れてしまいますが、施設種別の名称が変わってしまった以外にも、仕事をしていて、この法制度の改正の影響を感じたことがありました。
 
そのうちの一つのエピソードをご紹介します。
精神科通院には、「自立支援医療(精神通院医療)」という、通院医療費が軽減され、自己負担額が原則10%となり、所得等により自己負担上限額が設定される制度があります。
 
(参考)厚生労働省ホームページより「自立支援医療」
 
この制度は、私が精神科の病院勤務を始めた頃は、精神保健福祉法の第32条に定められていました。
これが、先ほどの障害者自立支援法の成立で、同法に根拠法が移ったのです。
 
それでも、医療などの現場の職員間では、慣れ親しんだ名称もあり、この制度について、しばらくは「32条」ですとか、「旧32条」という呼び方を続けていた時期がありました。
 
これがある時、私が別の医療機関に電話を掛けた際、その医療機関のワーカーさん(相談員さん)から「旧32条って何のことですか?」、「そんなのありましたっけ?」と言われたのです。
はてな
 
後日、そのワーカーさんに実際にお会いしてご挨拶したところ、自立支援法が成立した後に福祉系の学校を卒業されたようでした。
ちなみに、現在は精神保健福祉法第32条は「削除」となっています。
 
「分かりやすいように」、「慣れ親しんだ呼び方で」と思って使っていた名称が、ある時から伝わらなくなるということは、以前に書かせていただいた「作業所」や「授産施設」、「福祉工場」が、法律上や制度上では「就労継続支援B型事業所」や「就労継続支援A型事業所」へと移り変わっていったことと同様に、一抹の寂しさと時間の流れを感じるものでした。
 
また、精神科の病院勤務後、私は、障害福祉ではない福祉分野で、8年ほど働きました。この頃、精神保健福祉以外の分野の勉強の必要も感じて、社会福祉士の通信教育を受け始めました。
 
ここでも、ちょうど養成課程における教育内容の見直し(カリキュラム変更)が行われた時期でした。
「社会福祉原論」や「地域福祉論」といった科目で少々触れる程度だった内容が、「福祉サービスの組織と経営」といった科目も創設され、時代の変化を感じました。
 
(参考)厚生労働省ホームページより 「平成19年度社会福祉士及び介護福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」
 
なお、ここで述べたカリキュラム変更は、平成19年度当時のもので、今般、令和元年の見直しのことではありません。
 
(参考)厚生労働省ホームページより「令和元年度社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」
 
そうした時期を経て、久しぶりに戻った障害福祉の現場は、グループホームと就労継続支援B型事業所での、サービス管理責任者の仕事でした。
 
 
 
(参考)厚生労働省ホームページ 「障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者について」
 
 
今回は、あまり就労のお話ができませんでした。
次回は、障害福祉の分野に戻った頃のお話を踏まえて、続きを書かせていただきます。
 
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