障害のある方々が就労されることについて⑥【チャレジョブセンター桶川】

チャレジョブセンター桶川です。😊
 
さて、今回も、障害のある方々が就労されることについて、経験してきたことも含めて、書かせていただきます。
 
10年ちょと前に、久しぶりに障害福祉分野に戻って、就労継続支援B型事業所で働き始めたころ、もう一つ変化を感じたことがありました。
 
それは、特別支援学校から卒業して、就労Bにいらっしゃる方々が、原則、就労移行支援事業所等で「就労アセスメント」を受けてから、利用開始することになったことでした。はてな
そもそも「アセスメント」(assessment)とは、「〔人や物の〕評価、判断」、あるいは「〔資産や課税のための〕評価、査定」という意味です。
 
転じて福祉分野においては、「適切な援助、支援を行うために、集めた情報の意味を分析すること」という意味も含みます。
 
(参考)厚労働 「各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル」 平成29年3月 改訂
より p.3 
「各支援機関の連携による就労支援のイメージ」
(参考)
厚労省 通知 障発0404第1号 平成25年4月4日(当時のもの)
 
厚労省・文科省 事 務 連 絡 平成25年4月26日「就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について」(当時のもの)
 
上記の平成25年4月4日付通知で、「基本的考え方」として、「特別支援学校卒業者等の就労系障害福祉サービスの利用に当たっては、まずは就労移行支援事業を利用(アセスメントのための利用であり、短期間の暫定支給決定で可)し、一般就労が可能かどうか見極めていただいた上で、それが困難であると認められる場合に就労継続支援B型事業を利用することを原則としている」とありました。
 
この趣旨はよく分かったのですが、「4月から就労継続支援B型事業所へ行くぞ!」と思っていらっしゃる特別支援学校の生徒さんが、そことは別の「就労移行支援事業所」に就労アセスメントで実習に行くということに、戸惑ったり、不安に思っていらっしゃるご様子を現場では拝見していました。
 
 
就労Bでお待ちしている私たちとしても、上記のような通知の内容をご説明するのは、なかなか難しい印象もありました。
 
あらためて、のちの平成29年4月25日付事務連絡(下記)を読みますと、就労アセスメントの趣旨が、以前よりだいぶ分かりやすく整理されていました。
(参考) 厚労省・文科省 事務連絡 平成29年4月25日「就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について」
 
「就労アセスメントは就労継続支援B型の利用の適否を判断するものではありません」という文言もあり、特別支援学校ご卒業後に就労Bに進もうと考えられていらっしゃるご本人やご家族には、安心材料になったのでは、とも感じます。
 
さらに、詳述は避けますが、「改訂版・就労移行支援事業所による就労アセスメント 実施マニュアル」(厚生労働省)では、就労アセスメントは職業アセスメントの一つであり、単に就労継続支援B型の制度利用のために実施されるものではなく、就労系障害福祉サービス事業所から始まる一連の就労支援のプロセスであることが述べられています。
(参考)
 
平成28年3月のデータでは、特別支援学校高等部卒業者のうち、43.7%にあたる5,673名様が就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、または就労継続支援B型)のご利用に進まれています。
(※上記、事務連絡 平成29年4月25日 冒頭部分ご参照下さい。)
 
就労系障害福祉サービスと一口に言いましても、また、就労移行、就労A、就労Bという事業所種別の中でも、地域ごと事業所ごとの特性や特色はさまざまです。
 
なるべく早めから見学や実習等をされて、役所の障害福祉担当課や計画相談員さんなどの関連機関ともよくご相談され、ご自身に合った事業所選びをしていただけたら、と考えています。
 
なお、今回書かせていただいた、特別支援学校をご卒業されて就労継続支援B型を利用される際の就労アセスメントについては、厚労省から事務連絡等で上記のように示されていますが、自治体(市区町村)によっては対応の詳細が異なる場合があります。
 
詳しくは、お住いの市区町村の障害福祉担当課にお尋ねいただき、ご確認ください。
 
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どうぞよろしくお願いいたします。
 
また、今回も、就労継続支援B型事業所について触れさせていただきました。
 
昨年12月より、就労移行支援事業所 チャレジョブセンター鴻巣Ⅱが、就労継続支援B型事業所も併設した多機能型事業所 Agria(アグリア)となりました。 併せてぜひご検討ください。
 
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