就労の形態や枠について 【チャレジョブセンター桶川】

就労移行支援事業所 チャレジョブセンター桶川です。
 
さて、今回はさまざまな就労の形態や枠について触れてみます。
 
仕事を長く続けていくために、ご自分に合った就労の形を見つけていきましょう。
 
一般就労
 
まず大きくは、「一般就労」「福祉的就労」に分けられます。 
 
就労形態PDF7のサムネイル
 
 「一般就労」は、
 
  ・雇用主との雇用契約が結ばれ、
 
  ・ 最低賃金法などの労働法規の対象
 
  となります。
 
  比較的、大きめの役割と責任が求められますね。
 
 
福祉的就労
 
「福祉的就労」は、障がいのある方が、体調や精神面の状態に合わせて、障害福祉サービス事業所(就労支援継続A型や就労継続支援B型)で、支援サービスを受けながら就労する働き方のことです。
「福祉就労」と呼称することもあります。
 
厳密には、「就労系の障害福祉サービスの利用」になりますので、市町村での支給決定が必要です。
福祉的就労については、後にもう少し触れます。
 
 
◎「一般雇用」「障害者雇用」
 
上の図の左側、「一般就労」の中には、
 さらに  
 
「一般雇用」
   
「障害者雇用」
   があります。
 
さらに、一般雇用にも障害者雇用にも、「正社員」、「契約社員」、「パート」などの「雇用形態」がありますが、話が細かくなりすぎるため、ここでは割愛します。
 
「一般雇用」
 
「一般雇用」は「障害があること」を前提にはしていません。
この形態を目指す場合、基本的には「クローズ」(障害を開示しない)で就労することが多いです。
 
それでも、企業へ障害を伝えて就職される場合もあります。 (「セミ・オープン」と呼ばれることもあります。)
 
その場合は「一般雇用」枠ですので、公的な障害者雇用のサービスは原則受けずに働くことになります。
 
「障害者雇用」
 
障害があることを前提として働く雇用形態です。
様々な支援、サポートを利用することができます。
 
労働条件や労働時間、仕事上でのサポートなど、障害に合わせて配慮をしてもらうことができます。
 
ここまでをまとめると、以下の図のようになります。
 
 
上の図の右側下、就労継続支援A型就労継続支援B型については、別のところで触れようと思います。
 
上の図に、障害をオープンにする(開示する)クローズにする(開示しない)を付け加えたものが以下の図です。
 
 
「個人のニーズ」「職場のニーズ」
 
(※ここではニーズという言葉を、「必要とすること」、「求めること」という意味で使用しています。)
 
障害者雇用でも、雇用先、会社がすべて「個人のニーズ」に合わせてくれるということではありません。「合理的配慮」というところに関わってきますが、それについてもまた別のところで触れたいと思います。
 
ご自分の障害を理解し、上手に伝えていけるようにしましょう。
 
 
「個人のニーズ」とは、たとえば以下のようなものが挙げられます。
 
・通院があるので、お休みがほしい。
 
・ガヤガヤとした場所は苦手なので、なるべく静かな環境で働きたい。
 
・仕事場の設備、建物、用具、備品などについて、配慮がほしい。
 
・業務や作業の指示を分かりやすく明確にする配慮がほしい。
 
・業務内容について配慮がほしい。
  (たとえば、立っての作業を何分以上続けるのは難かしい。)
 などなど・・・。
 
 いっぽう「一般就労」では、原則「職場のニーズ」にこたえる必要が出てきます。
 
「個人のニーズ」の割合が大きい場合には、先ほど出てきた「福祉的就労」(就労継続支援A型事業所や就労継続支援B型事業所で働かれること)が選択肢に上がってきます。
 
 
 
こうした事柄の見極めには、ご自身での検討、自己分析ももちろん重要ですが、専門機関、事業所や支援職のサポートも上手にお使いになるとよいかと思います。
 
ご自身に適した就労の形態を見つける参考にしていただけたら幸いです。
 
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
 
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