【株式会社チャレジョブ】新型コロナウイルス感染防止のための行動指針について

新型コロナウィルス感染防止対策のための行動指針

株式会社チャレジョブは、新型コロナウィルス(COVID-19)感染対策に関して厚労省・文部省からの通知を基に職員の行動指針を定め、法人内に示します。

株式会社チャレジョブのすべての職員は、この行動の指針の遵守に務めます。

  1. 【職員について】
  • 出勤前に各自で体温を計測し、発熱が認められる(5度以上の発熱をいう。以下同じ。)場合には出勤を行わないことを徹底する。なお、解熱後24時間以上が経過し、改善傾向となるまでは管理職の指示を仰ぐこと。このような状況が解消し、管理職が出勤を許可した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意すること。該当する職員については、管理者に報告し確実な把握を行うよう努める。また、発熱がなく(37.5度以下であっても)風邪症状がある場合も同様とする。ここでいう職員とは利用者への直接支援を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、法人全ての職員を含むものとする。
  • 出勤前検温で平熱であった場合も、出勤後に改めて体温を計測し記録すること。
  • 出勤時は手洗いうがいを徹底すること。
  • 基本的感染防止対策(マスク着用、手洗い・うがい、手指消毒、不要不急の外出を避ける)を各自徹底すること。
  • 不特定多数の集まる外部研修、会議等については当面参加を見合わせること。
  • 法人職員全員が、各自感染対策を行うこと。
  1. 【利用者について】
  • 通所前に自宅で体温を計測し、発熱、風邪症状等が認められる場合は医療機関への相談の有無に関わらず、通所前に施設へ連絡することを予め周知し徹底する。その際、症状について詳しく聞き取り記録すること。解熱後24時間以上が経過し、症状の改善となるまでサービス利用についてはお断りすること。
  • 登所時に体温計測を行い、発熱が認められた場合にはサービス利用をお断りすること。
  • 入室の際、手指消毒を徹底すること。
  • 利用者の同居人に健康上の不安がある場合や、感染の疑いのある症状が見受けられた場合も施設へ連絡することを予め周知し、サービス利用についてはお断りをすること。
  1. 【サービス提供時について】
    • 定期的な換気、湿度管理、消毒強化など施設内環境衛生に努めること。
    • 法人の行う対策について施設内掲示、ホームページ等を利用し周知し理解を求めること。
    • マスク、アルコール等の衛生管理物品の在庫を注視し、不足を起こすことのないようその使用方法を工夫すること。
    • 新型コロナウィルスが法人内で発生した場合については、厚生労働省通知および当法人の定める感染症対策指針に基づき速やかな対応を行うこと。

下記の画像をクリックいただくと、PDFでもご覧いただけます。

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