障害者手帳の申請方法【完全初心者向け】

こんにちは。 チャレジョブセンター鴻巣です。
 
こちらのブログにたどり着いた方は、 障碍者手帳の取得についてご存じの方も多いかと思います。
まだ取得されていない、または手続きがややこしくて面倒そう・・・
と感じている方に一度ご覧になっていただきたくブログを書きました。
「少しでもわかりやすく」をモットーに、数回にわたりアップしていきますので、
どうぞよろしくお願い致します。
 
*********************************************************************************障害者手帳は ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 の3種類があり、
それぞれ制度や法律も異なります。
そのため、申請方法が複雑でわかりにくいと思われる場合がありますが、
ひとつひとつ準備すれば難しくはありません。
このブログでは3つの障害者手帳それぞれの申請方法をわかりやすく解説していきます。
 
今回は「身体障害者手帳」について。
「身体障害者手帳」は障害者手帳のひとつで、主に身体に障害を持つ方の手帳です。
身体障害者手帳を持つことで、福祉サービスを受けられたり、公共料金の割引がある等メリットがあります。
身体障害者手帳とは?
emoji782.gif身体障害者福祉法に基づき障害の程度に該当すると認定された方に対して交付されます。
さまざまな福祉サービスを受けるために必要となるもので 身体障害者手帳が受けられるかどうかは、身体障害者福祉法別表に定める障害等級に該当するかどうかで決まり、都道府県知事や指定都市市長または中核市市長により交付されます。
身体障害者手帳の等級は身体障害者障害程度等級表によって重い等級の1級から7級までに区分が設けられております。
 
また、障害の部位や種類ごとに以下のように区分されます。
• 視覚障害
• 聴覚障害
• 平衡機能障害
• 音声・言語機能障害
• そしゃく機能障害
• 肢体不自由
• 心臓機能障害
• じん臓機能障害
• 呼吸器機能障害
• ぼうこう又は直腸機能障害
• 小腸機能障害
• ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
• 肝臓機能障害
 
1級から6級までの障害には身体障害者手帳が交付されますが、7級の障害単独では手帳は交付されません。
しかし、7級の障害が重複して6級以上となるような場合には手帳が交付されます。
また、次のような場合には身体障害者手帳が認定されないことがあります。
 
• 病気を発症して間もない時期
• 乳幼児期
• 障害が永続しないと考えられる場合
• 一時的な人工肛門造設等
• 加齢や知的障害等が原因で日常生活能力が低い場合
 
身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度ですので、障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合(例えば疾病の治療に伴う一時的な人工肛門の造設)等については、認定の対象とならないことがあります。 また、加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。
 
障害年金専門社労士 石塚朋子さんのブログより引用 *********************************************************************************次回は 身体障害者手帳を取得するメリット についてお話します。

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